建設業許可・経営審査
建設業許可・経営審査等のお手伝いをさせていただきます。
1 建設業許可
建設業を営む者は、建設業法の定めにより原則として国または県の許可が必要です。(小規模なものは不要です。)
〇許可申請先
【国土交通大臣許可】2つ以上の都道府県の区域に営業所を設置する者。
【都道府県知事許可】同一の都道府県にのみ営業所を設置する者。
〇許可の区分
【特定建設業許可】建設業法施行令に定める金額以上の下請け契約を締結して施行する者。
(1件の建設工事につき4,500万円以上(建築工事では7,500万円))
【一般建設業許可】特定建設業以外のもの
〇建設業は29種類に分類され、その種類毎に許可が必要です。
〇5年毎に許可の更新が必要です。(更新時期は許可期間満了の3月前から1月までです。)
〇許可基準
経営業務の管理が適正に行う能力を有すること。
専任技術者を有していること。
誠実性を有していること。
財産的基礎または金銭的な信用を有すること。
欠格事項に該当しないこと。
〇変更
申請内容に変更がある場合はその都度変更届が必要です。
特に決算については毎年届け出が必要。
2 経営審査
公共事業を受注しようとする者はその経営に関する審査が必要です。
3 入札指名願い
公共事業を発注する機関に札参加資格の申請を行います。
〇報酬