遺言・相続
1 遺言
家族のために一生懸命に働いて残した遺産。
その遺産が仲が良かった遺族の間での諍いの原因になることもあります。
残された遺族が無用な争いをしないようにしたいものですね。
また、相続人でなくても被相続人に対して無償の療養介護等を行った方に対して、
特別寄与分が認められるようになりました。
残された家族のために遺言を検討しませんか。
便利な自筆証書遺言書保管制度も導入されました。
ただし、遺言には法の定めがあり、場合によっては無効になることもあります。
なお、遺言で認知や特定の方に財産を残す遺贈も出来ます。
相続人に相続手続の負担をかけたく無いときは遺言執行者を指名するこを
お勧めします。
ご気軽にご相談ください。
2 相続
大切な方が亡くなられた後、遺産の相続が始まります。
遺産には土地や金銭等の財産だけではなく、借金等の負の財産もあります。
相続手続きにには悲しみの中で、短期間で手続きを行う必要があるものもあります。
遺言が無い場合、相続人が集まって遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成します
が、適正に作成しないと相続登記に使えないこともあります。
残された配偶者には遺産分割で住んでいる居宅について配偶者居住権を設定出来るよ
うになりました。
令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、理由も無く申請しない人には10万円以
下の過料がかせられます。(登記名義人の住所変更も同時に義務化されます。)
多くの方が、何から始めれば良いのか解らないという状態ではでないでしょうか。
ご気軽にご相談下さい。
3 報酬