登記名義人の住所変更も義務化

来年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

全国の土地の1/4が所有者不明土地になっていることから、政府が制度の改正を実施。

それと同時に登記名義人の住所変更も義務化になります。

住所を変更した日から2年以内の変更登記を義務付けています。

特段の理由も無く放置すると5万円の過料が課せられます。

手続きは法務局のホームページに示されています。

司法書士さんに依頼しても良いし、

そんなに難しい手続きでもないのでご自分でされるのも一考です。

住所変更を繰り返している場合は、最終の住所地に変更すれば良い。

添付書類は登記原因証明情報なので住民票だけで良い場合と戸籍の付票を付けないといけな

い場合があります。

A市で登記→B市に移転の場合、B市の住民票に前の住所としてA市の住所が載っている。

以下の場合は戸籍の付票が必要。

1.A市a町で登記→A市内b町に移転→B市移転

  B市の住民票には前住所はA市内b町、A市a町に住んでいたことが証明できない。

2.A市で登記→B市に移転→C市に移転→D市に移転

  同じです。

住民票を付けて申請すると法務局から戸籍の付票を付けてくれと言ってきます。

それから取って出しても良いです。

皆さん、心当たりはありませんか?

法務局から変更しなさいよという通知がくるかもしれません。

出来れば早めに変更しましょう!


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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