相続登記が義務ではなく、申請しなくても不利益に成ることは少なく、特に田舎の山林、農地での相続登記がされず、全国の土地の22%が所有者不明となっています。
道路を開設したりする時に所有者が解らず、なかなか工事が勧められないというケースが日本中で増えています。
登記簿を取ってみると所有者住所満州国という話も良く聞きます。
そこで不動産登記法等が改正され、相続後3年以内の登記申請が義務化されます。
相続後、3年間理由も無く相続登記を行わないと10万円の過料が課せられます。
施行は令和6年4月1日です。
それまでに相続が発生している場合は、令和6年4月1日から3年以内の相続登記が必要になります。
そうは言っても、相続人の中に行方不明者がいたり、遺産分割協議に応じてくれない人がいて、相続自体が出来ないケースもあります。
そうしたケースに対応して相続人申告登記という制度も創設されます。
相続が開始したこと、自分が相続人であることを登記官に申し出る事により、申請義務を履行したと見なされる制度です。
法務省の説明資料です。
とうきおk
0コメント