法務省のホームページに詳しく記述されています。
離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
財産分与は,夫婦の協力によって形成された財産を分ける制度で
(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配
(2)離婚後の生活保障
(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質がある。
特に(1)が基本であると考えられています。
相手が応じない場合は裁判所で調定も可能です。
離婚から2年が経過すると,家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますので,ご注意ください。
反対に考えると離婚から2年以内なら裁判所に申立出来ます。
一時の勢いで離婚しても夫婦共同で形成した財産です。
分けて貰いましょうね!
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