成年後見制度
成年後見制度とは認知症等により事理を弁識する能力を欠く、あるいは不十分な者を保護
する制度です。
成年後見には法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、事理を弁識出来る能力により
1 成年被後見人 事理を弁識する能力を欠く常況に有る者。
2 被保佐人 〃 が著しく不十分な者。
2 被補助人 〃 が不十分な者。
こう言う方々は事理を弁識できない、不十分なため、自分に不利な法律行為を行う危険性
が高いため、1には成年後見人、2には保佐人、3には補助人を付けます。
いずれも裁判所への申立てにより、裁判所が選任した者が勤めます。
申立ての際に後見人等の候補者を申し出ることができますが、裁判所の判断で別の者が選
任されることもあります。
任意後見制度は、本人が事理を弁識出来る状態で任意の者との契約します。
その後、本人の能力の低下により、後見人が後見が必要と判断した際に、裁判所に任意後
見監督人の選定を申し立てることにより後見が始まります。
成年後見を検討する切掛は様々ですが
1 訪問販売に騙されて高額な買い物が繰り返される。
2 相続、土地の売買等の際、意思能力が不十分なため相続・契約が出来ない。
3 認知症になって預貯金が凍結されてしまった。
4 介護施設への入所のため
5 本人の身上保護のため
など様々です。
法定後見の申立は本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人等ができます。
本職は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員です。
成年後見、任意後見を検討している方はご気軽に相談してください。