成年後見制度

成年後見制度とは認知症等により事理を弁識する能力を欠く、あるいは不十分な者を保護

する制度です。

成年後見には法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度は、事理を弁識出来る能力により

1 成年被後見人 事理を弁識する能力を欠く常況に有る者。

2 被保佐人       〃    が著しく不十分な者。

2 被補助人       〃    が不十分な者。

こう言う方々は事理を弁識できない、不十分なため、自分に不利な法律行為を行う危険性

が高いため、1には成年後見人、2には保佐人、3には補助人を付けます。

いずれも裁判所への申立てにより、裁判所が選任した者が勤めます。

申立ての際に後見人等の候補者を申し出ることができますが、裁判所の判断で別の者が選

任されることもあります。

任意後見制度は、本人が事理を弁識出来る状態で任意の者との契約します。

その後、本人の能力の低下により、後見人が後見が必要と判断した際に、裁判所に任意後

見監督人の選定を申し立てることにより後見が始まります。

成年後見を検討する切掛は様々ですが

1 訪問販売に騙されて高額な買い物が繰り返される。

2 相続、土地の売買等の際、意思能力が不十分なため相続・契約が出来ない。

3 認知症になって預貯金が凍結されてしまった。

4 介護施設への入所のため

5 本人の身上保護のため

など様々です。

法定後見の申立は本人、配偶者、4親等以内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、

保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人等ができます。

本職は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員です。

成年後見、任意後見を検討している方はご気軽に相談してください。