裁判所が成年後見等開始申立ての手引を出している。
1 どこの申し立てるのか?
本人の住所地(生活の本拠地)を管轄する家庭裁判所
2 誰が申立出来るのか?
本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,成年後見監督人等,
市区町村長,検察官です。
申立書
代理行為目録(保佐・補助の時必要)
同意行為目録(補助の時必要)
申立事情説明書
親族関係図
親族の意見書
後見人等候補者事情説明書
財産目録
収支予定表
診断書(主治医にさくせいしてもらう)
本人情報シート(ケアマネージャーなどに作成してもらう)
戸籍謄本(全部事項証明所)1通
住民票(本人分と後見人等候補者分)
本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書1通
(東京法務局から取り寄せる)
本人の健康状態に冠する資料(介護保険被保険証、療育手帳、精神障害保険福祉手帳、
身体障害者手帳などの写し)
本人の財産等に冠する資料(後見開始の場合)
4 費用
収入印紙(申立手数料)
後見/保佐/補助開始 800円
保佐(補助)開始+代理権(または同意権)付与 1600円
保佐(補助)開始+代理権付与+同意権付与 2400円
収入印紙(登記手数料) 2,600円
郵便切手
4000円分(内訳500円×5枚、100円×4枚、84円×10枚、50円×2枚、10円×14枚、2円×10枚)
鑑定費用 10万円程度(必要な場合は裁判所から連絡がある。)
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