成年後見等の開始申立て

裁判所が成年後見等開始申立ての手引を出している。

1 どこの申し立てるのか?

  本人の住所地(生活の本拠地)を管轄する家庭裁判所

2 誰が申立出来るのか?

  本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,成年後見監督人等,

  市区町村長,検察官です。

3 申立てに必要な書類

  申立書

  代理行為目録(保佐・補助の時必要)

  同意行為目録(補助の時必要)

  申立事情説明書

  親族関係図

  親族の意見書

  後見人等候補者事情説明書

  財産目録

  収支予定表

  診断書(主治医にさくせいしてもらう)

  本人情報シート(ケアマネージャーなどに作成してもらう)

  戸籍謄本(全部事項証明所)1通

  住民票(本人分と後見人等候補者分)

  本人について成年後見等の登記が既にされていないことの証明書1通

   (東京法務局から取り寄せる)

  本人の健康状態に冠する資料(介護保険被保険証、療育手帳、精神障害保険福祉手帳、

   身体障害者手帳などの写し)

  本人の財産等に冠する資料(後見開始の場合)

4 費用

  収入印紙(申立手数料) 

   後見/保佐/補助開始 800円

   保佐(補助)開始+代理権(または同意権)付与 1600円

   保佐(補助)開始+代理権付与+同意権付与   2400円

  収入印紙(登記手数料)  2,600円

  郵便切手

  4000円分(内訳500円×5枚、100円×4枚、84円×10枚、50円×2枚、10円×14枚、2円×10枚)

  鑑定費用 10万円程度(必要な場合は裁判所から連絡がある。)

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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