自己破産の手続は破産法の定めにより行われます。
第二百五十二条で裁判所は、破産者が不許可事由に該当しない場合には、免責許可の決定を
するとしています。
その不許可事由とは裁判所のHPには次のように書いています。
① 破産手続や免責手続において虚偽の説明・陳述をした場合
裁判所や管財人を騙すような人を救済する事は無いと言うことです。
② 浪費やギャンブルによって負債を増やした場合
③ クレジットで購入した商品をすぐに換金して負債を増やした場合
④ 財産を隠したり,価値を減少させるような行為をした場合
財産を隠しながら、借金をチャラにして貰うのは虫が良すぎます。
⑤ 支払能力について,債権者を欺いた場合
⑥ 過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている場合
①~⑥までの免責不許可事由に該当する方は、免責許可が出ないことがあります。
※ ただし,免責不許可事由に該当する行為があった場合でも,その程度が軽微であれば,事案によっては,裁判所の裁量により免責が認められることもあります。
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