自己破産は、借金が支払い不能になったことを裁判所に認めて貰い、借金の支払い義務を
免れる制度です。
反対に借金はあるものの、これを返して行くだけの収入や財産が有る場合は、裁判所は借金
を返せるんなら自己破産する必要は無いだろうということで認めてくれません。
自己破産以外の債務の整理として任意再生という手段があります。
弁護士さんにお願いして、債権者と協議して、和解契約を締結して貰います。
債権者との取引履歴から過去に利息制限法による利息以上を支払っていれば、適正な利息で
計算して、過払い金として債務と相殺し、債務を確定して、分割弁済していきます。
分割弁済の期間の目安ですが5年間が目安です。
弁護士さんが収入や財産を聞き取り、毎月いくらなら返済出来るのかを確認します。
毎月1万円なら5年間で60万円、2万円なら120万円、3万円なら180万円になります。
借金の総額がこの範囲に収まるのであれば、自己破産ではなく、任意整理となります。
自己破産すると身の回りのもの、一般的な家庭の家電、99万円以下の財産以外の全ての財産
が無くなります。
任意整理であれば財産(家、車など)を失う事もありません。
保証人に迷惑をかけることもありません。
こうなる方は借金が返せず、20%位の遅延損害金で借金が膨らむ人が多いと思います。
弁護士が入ることにより、元本と低率の利息での和解がしやすくなります。
ただし、ブラックリストにのって、5~7年、新たな借金やクレジットカードを利用出来な
くなります。
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