農地の転用

農地には2つの法律の網がかかっています。

1つは農業振興地域の整備に関する法律。

これは国土利用計画法に基づき、農業地域についてゾーニングするもので、農業を振興すべ

き農用地等について定めています。

農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本方針をさだめ、

この方針に基づき都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を定め

この方針により一定の地域を農業振興地域にしてします。

さらに市町村が農業振興地域整備計画を策定して

農用地を指定し、その農用地において圃場整備等を行い農業振興施策を集中します。

農地を転用する場合

農業振興地域内の農用地は申請を行っても許可されません。

まずは農用地からの除外を申立てします。

除外要件は

1 公共的な事業

2 その他

①農用地以外の土地にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地が無い

②農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがない

③効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれが

ない

④土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがない

⑤農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している

1は簡単ですが2です。

①~⑤をクリアするように資料を整え、関係者の同意を得て、理由付けをしていかないとい

けません。

成せばなるでこのあたりは知恵を絞って申請します。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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