申請取次行政書士

日本行政書士会連合会が実施する研修を受講し、考査に合格すると都道府県行政書士会を通

じて、出入国在留管理局長に申請取次行政書士として届出します。

出入国在留管理局長からピンク色の届出済証明書が届き、出入国在留管理局に申請取次が出

来るようになり、管理局職員に提示が求められたら、提示しないといけません。

出入国業務を申請取次行政書士を通じて行うと通常は本人の出頭義務がありますが、免除さ

れます。

本人確認等は申請取次行政書士がしっかりやりなさいよと言うことです。

届出済証明書を見ると

届出番号、顔写真、氏名、生年月日、所属会が記され

上記の者は、入管法施行規則の規定に基づき届出を行った弁護士・行政書士であることを証

明する。

年月日

〇〇出入国在留管理局長 〇〇 〇〇 とある。

本職は令和5年8月20日付けで広島出入国在留管理局長から届出済証明書をいただきました。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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