民法で相続人の順位が決まっています。
配偶者は必ず相続人になります。
1 子ども
子どもが亡くなっている時は孫がその相続人になります
子どもの相続分が1/2、配偶者は1/2
子どもが複数いる場合は1/2を等分に分けます。
2人の場合は1/4づづ
2 親
子どもがいない場合は親が相続人になります。
配偶者の相続分が2/3、親が1/3
3 兄弟
親も子どももいない場合は兄弟が相続人になります。
この場合、配偶者が3/4、兄弟が1/4となります。
ここでややこしくなるのが父母の一方のみを同じくする兄弟がいる場合
その方は父母の双方を同じくする兄弟の1/2となります
父母の双方を同じくする兄弟が2名AB、一方を同じくする兄弟が1名Cの場合
ABは1/4×2/5=2/20
Cは1/4×1/5=1/20となります。
相続人の調査・確定は戸籍謄本を取ることで行います。
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