相続人の調査と確定

人が死ぬと相続が発生します。

相続人は民法で規定されていて、その順位や相続分も定められています。


そこで相続人の調査を行います。

調査しないでも解った事だと言われるかも知れませんが、隠し子がいるというケースがまれにあります。


結婚歴があり。前妻さんとの間に子どもがいるのに、その事を内緒にして結婚している人も世の中にはいます。

そこで調査です。

亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を取ってみます。

そうすれば隠し子の存在も明らかになります。


亡くなった方(被相続人)の相続人はこれで解ります。

次は相続人が存命しているかどうかの調査です。

これも戸籍謄本を取って、被相続人が亡くなったときに存命なのかどうかを見ます。


亡くなっていれば代襲相続と言って、その人の子どもに相続権が発生します。

こう言うやり方で相続人を調査して確定させてください。


よく解らないし面倒だという人は専門職に相談してください。


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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