人が死ぬと相続が発生します。
相続人は民法で規定されていて、その順位や相続分も定められています。
そこで相続人の調査を行います。
調査しないでも解った事だと言われるかも知れませんが、隠し子がいるというケースがまれにあります。
結婚歴があり。前妻さんとの間に子どもがいるのに、その事を内緒にして結婚している人も世の中にはいます。
そこで調査です。
亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本を取ってみます。
そうすれば隠し子の存在も明らかになります。
亡くなった方(被相続人)の相続人はこれで解ります。
次は相続人が存命しているかどうかの調査です。
これも戸籍謄本を取って、被相続人が亡くなったときに存命なのかどうかを見ます。
亡くなっていれば代襲相続と言って、その人の子どもに相続権が発生します。
こう言うやり方で相続人を調査して確定させてください。
よく解らないし面倒だという人は専門職に相談してください。
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