遺言状が無効になるケース

1 遺言が民法の規定から逸脱している場合

・ 本文が自筆でなく、ワープロで作成している。(目録はワープロ可)

・ 日付・捺印・自筆での署名がなされていない。

  日付は〇年〇月吉日ではいけません。

  捺印は実印でないといけないと言うことはありませんが実印が望ましいですね。

・ 目録が数枚になる場合、それぞれのページに署名・捺印が無い。

・ 加筆や修正がルール通りになされていない。 

・ 家族が代筆している。

2 相続内容や相続人が不明瞭・不適切だと無効 

・ 財産や相続人の指定が不明瞭

・ 財産が実在しない

・ 遺留分を侵害している

・ 公序良俗に反する内容

・ 本人の正常な意思で書かれたか疑わしい。

 (認知症で判断能力が落ちている場合等で無効とされるケースがあります。)

3 その他

・ 他人が偽造した。(論外です。)

・ 遺留分を侵害した場合、侵害した部分が無効となる。

知っておきたい遺言書のこと、無効にならないための書き方、残し方

遺言を書く時には専門職に相談した方が良いです!


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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