期限のある相続関係手続き

大事な方を亡くして、悲しみにくれる中、いろいろな手続きが必要になってきます。

・死亡届、火葬許可申請書(7日以内)

・年金受給停止、健康保険資格や世帯主の名義変更(14日以内)

・相続放棄、限定承認(3カ月以内)

 負の遺産、借金などは相続放棄をしないと相続人が返さないといけなくなります。

 資産と負債がある時、資産から負債を差し引いて残りがあれば相続するが、マイナスにな

 った場合には相続しないのが限定承認。

 いずれも家庭裁判所での申述が必要になります。

・亡くなった方の準確定申告(4カ月以内)

相続税の申告、納付(10カ月以内)

・遺留分侵害額請求(1年以内)

・死亡一時金の受取請求(2年以内)

・生命保険の受け取り(3年以内)

・相続税の還付請求(5年10カ月)

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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