12人に1人、相続税が発生

財務省が相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料を発表しています。

昭和58年から令和元年までの相続税の課税状況の推移が載っています。

相続税の課税率ですが昭和62年に7.9%、つまり亡くなった方100人

のうち7.9人に相続が発生しています。

地価や株価に連動し、平成3年の6.8%から年々低下し平成21年には

4.1%になっています。

そこで政府は相続税の基礎控除額を平成27年から6,000万円から3,000万円に下げ、令和元年では8.3%、約2倍の方が相続税を払うようになりました。

8.3%、12人に1人の割合で相続税が発生しています。


令和元年の死亡者数     1.381,093人

課税件数            115,267件

被相続人1人当たり法定相続人数    2.74人

課税価格合計          158,021億円

被相続人1人当たり金額    13,709.1万円

納付税額             19,759億円

被相続人1人当たり金額     1,714.2万円

 法定相続人1人当たり       625,6万円


被相続人12人に1人

相続税は身近な問題になっています。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

0コメント

  • 1000 / 1000