遺言による認知

遺言は、いろんな事が出来ます。

認知もできます。

個人的にはもっと前に認知すべきなんじゃ無いと思いますが、事情がおありなんでしょう!

前に読んだものの中に、不倫相手に生ませた子ども。

いわゆる託卵して、自分の子どもと認識し、死の間際、弁護士に頼んで遺言で包括遺贈。

その子の戸籍には両親がいるんで、認知できないんでしょう!

多分DNA鑑定でもつけたんだろうか?

子どもの父親のもとに訪ねてきた弁護士が

お子さんの本当のお父さんの財産を相続させたい!

本当のお父さんは自分のはず

どうも奥さんが二股かけていて、どちらの子どもか解らず

子どもが出来て、舞い上がった彼が結婚に突き進んで、言い出せなかった

そのお子さん、高校生の娘さん

億を超える遺産を貰いましたが

「私、この家にいても良いの、お父さんの子どもでいさせて?」となり

罪作りな話です。

死に間際に心残りの子どもに財産を残したいということなんでしょう!

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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