配偶者居住権

高齢化社会に対応するために創設された制度である。

相続財産のほとんどが居住している住宅である時、遺産分割で配偶者がその住宅を相続した場合、残りの相続人に金銭で代償することが考えられます。

配偶者に十分な金銭があれば問題は無いのですが、無い場合には生活が成り立たなくなります。

そこで所有権は他の相続人、配偶者には死ぬまでの居住権をという遺産分割ができるようになりました。

配偶者居住権は登記することが出来、所有権が売却されても追い出されずに住み続けることができます、

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

0コメント

  • 1000 / 1000