次のような事情のあるときは遺言で遺言執行者を指名しておくと良いでしょう!
・ 相続人に負担をかけたくない
・ 相続人が自分たちで手続きをしそうにない
・ 子どもを認知する場合
・ 相続人廃除や取消をしたい場合
遺言内容が実現しやすくなり、相続人も自分たちで相続手続をしなくて済みます。
遺言執行者は遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に
必要な一切の行為をする権限が認められています。
具体的には以下の事項が考えられます。
・ 相続人調査・相続財産調査
・ 財産目録の作成
・ 貸金庫の解錠、解約、取り出し
・ 預貯金払い戻し、分配
・ 株式の名義変更
・ 自動車の名義変更
・ 不動産の登記申請手続き
・ 寄付
・ 子どもの認知
・ 相続人の廃除とその取り消し
・ 保険金の受取人変更
遺言執行者に相続人への通知が義務付けらており
遺言執行者に就任したとき、相続人から請求があったとき、遺言執行が終了したとき
相続人全員に対して
遺言執行者に就任したことや遺言内容、遺言執行者として行った職務の内容や結果などを
通知する義務が生じます。
遺言執行者の報酬は遺産額の1~3%と言われています。
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