遺言による認知

認知は遺言によってもする事はできます。

もっと早くやれよと言いたいのですが、

諸々と事情があって出来なくて、死の間際にやっぱりということなんでしょうか?

ただし、自分では出来ないため、誰かに頼まないと行けません。

法定相続人については利害相反の関係にありますので

遺言執行者を指名することになります。

遺言認知は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも可能です。

ただし、認知される子供の承諾が必要になりますし、

子供が未成年の場合には母親の承諾が必要です。

また、遺言書で認知を行う場合、以下の点に注意しましょう。

・母親が誰かを明らかにする

・子供の氏名と住所、本籍、生年月日、戸籍の筆頭者を記入する。

こんなケースあるんでしょうか?

あるから遺言で認知という法定がなされるんでしょう!



行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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