認知は遺言によってもする事はできます。
もっと早くやれよと言いたいのですが、
諸々と事情があって出来なくて、死の間際にやっぱりということなんでしょうか?
ただし、自分では出来ないため、誰かに頼まないと行けません。
法定相続人については利害相反の関係にありますので
遺言執行者を指名することになります。
遺言認知は、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも可能です。
ただし、認知される子供の承諾が必要になりますし、
子供が未成年の場合には母親の承諾が必要です。
また、遺言書で認知を行う場合、以下の点に注意しましょう。
・母親が誰かを明らかにする
・子供の氏名と住所、本籍、生年月日、戸籍の筆頭者を記入する。
こんなケースあるんでしょうか?
あるから遺言で認知という法定がなされるんでしょう!
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