「遺言」、「ゆいごん」と読みますが、法律では「いごん」と読みます。
遺言の方式については民法で、以下のとおり定められています。
1 普通の方式
・ 自筆証書遺言
・ 公正証書遺言
・ 秘密証書遺言
2 特別の方式
・ 在船者の遺言
・ 船舶遭難者の遺言
・ 特別の方式で遺言した者が普通の方式で遺言できるようになって6ヶ月間生存
するときはその遺言の効力は失われます。
特別の方式はさておき、一般の方は普通の方式で遺言を残す事になります。
大切な家族のために遺す遺言、方式の誤りなどで無効になっては困ります。
一生に一度、人生の最後に遺す意思表示です。
是非、専門職に相談して、悔いの無いものにしてください。
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