遺言の種類

「遺言」、「ゆいごん」と読みますが、法律では「いごん」と読みます。

遺言の方式については民法で、以下のとおり定められています。

1 普通の方式

 ・ 自筆証書遺言

 ・ 公正証書遺言

 ・ 秘密証書遺言

2 特別の方式

 ・ 死亡の危急に迫った者の遺言

 ・ 伝染病隔離者の遺言

 ・ 在船者の遺言

 ・ 船舶遭難者の遺言

 ・ 特別の方式で遺言した者が普通の方式で遺言できるようになって6ヶ月間生存

  するときはその遺言の効力は失われます。

 特別の方式はさておき、一般の方は普通の方式で遺言を残す事になります。

 大切な家族のために遺す遺言、方式の誤りなどで無効になっては困ります。

 一生に一度、人生の最後に遺す意思表示です。

 是非、専門職に相談して、悔いの無いものにしてください。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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