公正証書遺言は、民法第九百六十九条で下記のとおりに定められています。
全国で約500人の公証人がおり、その公証人が執務する約300箇所の公証役場があります。
公正証書遺言は士業などを介して、あるいは直接公証役場に電話等で予約を取って
訪問し、遺言作成を依頼することができます。
遺言者の口述した内容を公証人が聞き取って遺言書を作成し、出張も可能なので
病床で終末期を迎える方でも遺言書の作成が可能です。
ただし、マイナンバーカード、遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本や除籍謄本、
登記事項証明書、預貯金通帳等等が必要です。
また、証人2人が必要になってきます。
公正証書遺言の作成には政令で定められた手数料が必要です。
民法第九百六十九条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、
印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、
公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を
付記して、これに署名し、印を押すこと。
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