公証人の業務に必要な手数料は公証人手数料令で定められています。
1 手数料算出の基準
法律行為の目的の価額に応じて
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までご
とに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円まで
ごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円ま
でごとに8000円を加算した額
2 具体的な手数料算出の留意点
① 相続人または受贈者1人毎にその財産額から1の基準表により手数料額を求め、
これらの手数料額を合算して、当該遺言公正証書全体の手数料を算出します。
② 全体の財産が1億円以下のときは、上記(1)によって算出された手数料額に、1万1000 円
を加算します。
③ 遺言公正証書は、通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、公証役場で保
管し、正本および謄本は、遺言者に交付されます。その手数料が必要になります。
原本は、4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超える1 枚ごとに250 円の手数料
、正本および謄本の交付は、枚数1枚につき250 円の手数料が必要となります。
④ 遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは、①の手数料額に、50 %加算さ
れることがあるほか、公証人の日当と、現地までの交通費が掛かります。
3 その他
証人2名の日当と交通費が必要になります。
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