1 公正証書遺言のメリット
遺言が無効にならない。
公証人が作成するため、適法な遺言書となり、登記などにも問題無く使える。
遺言証書を紛失しない
原本が公証役場で保管されている。
偽造防止ができる
自筆する必要がない
口述した内容を公証人がまとめtくれる。
すぐに遺産相続開始ができる
遺言者にも公正証書遺言の正本等が公布される。
2 公正証書遺言のデメリット
公証人や証人に遺言内容を話さなくてはならない
メリットも多いですが、デメリットもあります。
遺言で一番気を付けないといけないことは法的に無効にならないようにすることです。
日付を〇年〇月吉日とした遺言書が裁判で無効となっています。
大事な遺言が無効になってはいけません。
是非、専門職に相談した上で遺言書を作成しましょう。
0コメント