1 公証人への遺言の相談や遺言書作成の依頼
行政書士等を介して公証人に相談や遺言書の作成を依頼、もしくは直接、公証役場に
電話予約して、公証役場を訪問して依頼します。
2 相談内容のメモや必要書類の用意
行政書士等に相談し、相続財産目録と相続内容(誰にどのような割合で相続させるか
、または遺贈したいか等)を取りまとめる。
相談内容のメモを取りまとめ、あらかじめ、公証人に郵送か持参かして提出。
本人確認のためのマイナンバーカード、遺言者と相続人の関係の解る戸籍謄本や
除籍謄本、遺贈の場合は受贈者の住所に解る住民票等、不動産登記簿謄本、
通帳等のコピーも必要です。
証人予定者2人の氏名、住所、生年月日、職業を記したメモ。
3 遺言公正証書案の作成と修正
公証人に遺言書の案を作成して貰い、メール等で確認し、修正して貰いたいところを
修正して、公証人に遺言公正証書(案)を確定して貰います。
4 遺言公正証書の作成日時の確定
公証人に遺言公正証書(案)が確定した段階で、公証人や証人予定者との日程調整。
遺言者と証人が公証役場を訪問する日時を確定。
公証人が遺言者の自宅や病院等に出張することも可能。
5 遺言書作成の当日
当日、遺言者から公証人、証人2名の前で遺言の内容を口述。
公証人が、遺言者の判断能力を確認し、あらかじめ用意した遺言公正証書を遺言者、
証人2名に読み聞かせ、または閲覧させ、間違いが無いか確認。
間違いが無い場合は、遺言者、証人2名が遺言公正証書原本に署名・公印。
公証人が遺言公正証書原本に署名し、職印を押印して、遺言公正証書が完成します。
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