在船者の遺言

海外旅行の交通手段は、現代はほとんどは飛行機であるが

かつては船による旅でした。

ヨーロッパまでは約50日、アメリカまでは2週間ほどでしょうか?

乗船した方が体調を崩し、死を覚悟して遺言という場面もあったのでしょう。

現代ではクルーズ船での旅を楽しむ方

貨物船でも乗客を乗せる船もあり、こういう船で旅する方もいるのでしょう!

亡くなると水葬になるんでしょうか?

船で旅する最中、死を目前に控えて遺言する人のために民法では

次のような条文を用意しています。

民法第九百七十八条

船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって

遺言書を作ることができる。

かつてはこう言う方式での遺言もあったのかもしれませんが

今ではどうなんでしょうか?


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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