伝染病隔離者の遺言

1950年まで日本人の死因の第1位は結核であった。

結核治療薬の開発等で結核による死亡は減少していましたが、

結核に羅病し、隔離病棟で隔離・療養の末に亡くなる人も多かった時代がありました。

病状悪化の末、死を覚悟した方の遺言として次のように定められています。

民法977

伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人

以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

今ではこの方式による遺言はほとんど無いと思いますが

結核は、戦後まで日本人を苦しめた病気でした。

現代は結核で亡くなる方はほとんどいませんが

感染者はそれなりにいるようです。

大学の1級下の女の子が結核になって1年休学して療養していたのを思い出します。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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