船舶遭難者の遺言

船舶が遭難し、救命ボート等で漂流していく中で、乗組員が次々亡くなっていく。

生き残った乗員が近くを航行している船舶に救助される。

こんな悲惨なニュースを耳にすることがある。

海上保安庁の調べでは令和2年は1,930隻が海難事故に遭い、死者・行方不明者は

99名となっています。

遭難して、亡くなる間際に存命の仲間に遺言を残す。

こんなシーンもあったんでしょう。

民法にはこう言う場合の遺言の定めが用意されています。

979条

1 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、

 証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の

 通訳によりこれをしなければならない。

3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名

 し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求し

 てその確認を得なければ、その効力を生じない。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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