秘密証書遺言

1 策定手順 

 秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印。

 これを封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、

 公証人および証人2名の前にその封書を提出し、

 自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べ、

 公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、

 遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をすることにより、作成します。

 これらの手続によりその遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にし

 、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず、秘密にすることができます。

2 自書出なくても良い

 秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、自書である必要はなく

 遺言書は、パソコン等を用いて文章を作成しても、

 第三者が筆記したものでも、かまいません。

3 リスク

 遺言書の内容に法律的な不備があり、無効となる場合もあります。

 自宅保管のため、紛失、破棄・改ざんのリスクがあります。

 検認手続が必要です。 

メリット・デメリット


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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