遺骨を埋葬しようとするときは、墓地、埋葬等に関する法律により
市町村長の許可証が必要です。
外国人の場合は、住民登録している市町村に死亡届を出して、埋葬又は火葬の許可を得て
火葬、埋葬します。
そして母国の規定に基づく手続が必要です。
アメリカ人の場合はアメリカ領事館に死亡届を提出します。
外国で火葬した外国人の遺骨を日本で埋葬したい場合は、市町村に改葬の許可申請を
行い、改葬許可証を貰って、埋葬することになります。
「海外で火葬した焼骨の埋蔵又は収蔵をするための許可について」という厚生労働省医薬
・生活衛生局生活衛生課長通知が出ています。
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