メリット
秘密証書遺言のメリットは、公証人や証人にも内容を秘密に出来ること。
誰にも内容を知られることに無い遺言が出来る。
ワープロ等で作成できる。
デメリット
自筆証書遺言のデメリットとほとんど同じである。
①日付、署名、捺印がないと無効になる
②紛失したり、書いても見つけてもらえなかったりする可能性がある
③変造、偽造や、破棄されるリスクがある
④遺言者が亡くなったとき、家庭裁判所で「検認」を受ける必要がある
余りお勧めはしません。
専門職と相談して内容を詰め、その専門職を遺言執行人を任命すると遺言し
遺言書を預けるようなケースなのかなと思います。
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