秘密証書遺言のメリット・デメリット

メリット

秘密証書遺言のメリットは、公証人や証人にも内容を秘密に出来ること。

誰にも内容を知られることに無い遺言が出来る。

ワープロ等で作成できる。


デメリット

自筆証書遺言のデメリットとほとんど同じである。

①日付、署名、捺印がないと無効になる

②紛失したり、書いても見つけてもらえなかったりする可能性がある

③変造、偽造や、破棄されるリスクがある

④遺言者が亡くなったとき、家庭裁判所で「検認」を受ける必要がある


余りお勧めはしません。

専門職と相談して内容を詰め、その専門職を遺言執行人を任命すると遺言し

遺言書を預けるようなケースなのかなと思います。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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