自筆証書遺言はお金もかからないし、内容を秘密にできます。
しかしながら次のような短所がありました。
・一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがある。
・遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがある。
・遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがある。
・遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続が必要になる。
そこで自筆証書遺言の手軽さを残し、上記の短所を解消するために設けられた制度です。
令和2年から自筆証書遺言書とその画像データを法務局で保管出来るようになりました。
・適切な保管によって紛失や盗難、偽造や改ざんを防げれます。
・民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて法務局職員が確認するため、無効な遺言書になりにくい。(ただし、外形的なチェックで遺言書の有効性が保証されている訳ではありません。)
・遺言者が亡くなったときに、あらかじめ指定された方へ遺言書が法務局に保管されていることを通知してもらえます。
・検認手続が不要になる
有効な遺言書を作成するためにも専門職に相談しながら作成するようにしてください、
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