遺言を勝手に開けると5万円の過料

民法1004条の規定です

遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立ち会いがなければ、開封することができない。


この検認を怠り、開封した者は5万円の過料に処せられます。


遺言の偽造などを防止するために設けられた条文です。

勝手に開けると、過料の他、遺言書が無効になり、改めて相続人間で遺産分割協議を行わないといけなくなります。


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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