人が亡くなると戸籍法第86条の定めにより、死亡後7日以内に死亡診断書を添付して死亡
届を市町村役場に提出します。
この死亡届の提出と同時に埋火葬許可申請を行います。
墓地、埋葬等に関する法律
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市
町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、
死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海
日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存す
る地の市町村長が行なうものとする。
この埋火葬許可がないと火葬場は火葬してくれません。
多くの場合は、死亡届と埋火葬許可申請は葬儀社が代行します。
大切な方が亡くなられ、悲しみの中、親族への連絡等で慌ただしい中、葬儀社が代行してく
れることは有り難い事です。
しかしながら、役所に提出する書類の作成と提出代理は行政書士の独占業務です。
このことについて、問題視する向きもあります。
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