自分に相続が発生したと知ったときから3か月以内に
相続の承認をするか、相続放棄ないし限定承認をしないといけません。
ただし、3か月で相続財産や負債の調査が出来なくて
判断出来ないと言うことであれば
3か月の法定期間を伸長する事ができます。
申立ての趣旨、理由を書いて家庭裁判所に提出します。
書式等は裁判所のホームページにあります。
やはり、大事な人の死亡
葬儀、などバタバタで3か月なんか
あっという間に来てしまいます。
借金が有るようでしたら
すぐに結論を出さずに
法定期間を延ばして貰って
ゆっくりと処理しましょう!
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