相続放棄等の熟慮期間の伸長

自分に相続が発生したと知ったときから3か月以内に

相続の承認をするか、相続放棄ないし限定承認をしないといけません。

ただし、3か月で相続財産や負債の調査が出来なくて

判断出来ないと言うことであれば

3か月の法定期間を伸長する事ができます。

申立ての趣旨、理由を書いて家庭裁判所に提出します。

書式等は裁判所のホームページにあります。

やはり、大事な人の死亡

葬儀、などバタバタで3か月なんか

あっという間に来てしまいます。

借金が有るようでしたら

すぐに結論を出さずに

法定期間を延ばして貰って

ゆっくりと処理しましょう!

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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