詐害行為取消権

久しぶりにこの言葉を思い起こしました。

民法を勉強すると必ず出てくる用語です。

債務者が債権者を債務回収を妨げる目的で財産を処分した場合、債権者がその処分行為を取

り消して、債務者に財産を戻させる事ができます。

例を出すと

田中さんが佐藤さんに1,000万円お金を貸しました。

田中さんは佐藤さんには1,000万円を超える資産(土地)があるのでお金が返しして貰えな

ければ、その土地を差し押さえて、売って、貸したお金を取り戻せると考えてお金を貸しました。

佐藤さんはお金は返せると思っていましたが、段々と商売が傾き、このままじゃお金が返せ

なくなって、土地を取られてしまう。

そこで親しい安藤さんと共謀して、土地を売買したように装い、登記しました。

いよいよ佐藤さんの商売がうまくいかなくなり、倒産。

当然、田中さんは土地を差し押さえようとしましたが、登記は安藤さんのもの。

そこで田中さんは佐藤さんと安藤さんを訴え、登記を佐藤さんに戻して差し押さえ、競売に

よって貸し金を回収します。

先日、聞いた話も詐害行為に該当する行為ですが、財産の処分方法を考えると取り消しにく

い内容、なる程なと思いました。

あんまり奨励できることじゃないので具体的な中身は書きませんが

色々、考えるものだなと感心してしまいました。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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