農地転用の標準事務処理期間

行政手続法第6条で標準処理期間に定めが有り、許認可権限を持つ行政庁は申請がその事務

所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めなさ

いとなっています。

県が許可権者であれば、県条例で定めています。

鳥取県では鳥取県行政手続条例で定めています。

農地転用は申請者はまず農地を所管する市町村の農業委員会に申請者を提出します。

その内容を農業委員会が審査して、意見を付して知事に送付。

申請が出てから知事に送付するまでの期間を21日間と定めています。

農地法では施行規則でこの間を40日間としています。

知事は内容を審査して申請者に許可等の通知を出します。

農業員会からの書類を受け付けて申請者に届けるまで14日間。

どうもこの期間が伸び伸びになっているようです。

知り合いの行政書士さんからどうすれば良いと相談がありました。

2つの期間が介在しているので

伸びた事例をいくつか例示したうえで

何で遅れたのか、その原因調査の実施

調査結果に基づく精製措置の要望

こう言う形で文書を作り、代表者が知事、この場合は総合事務所長に要望したらどうですか

と回答しておきました。

行政庁には様々な申請が届きます。

悩ましい場合は行政書士に相談してください。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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