ミャンマーの独身証明書

ミャンマー人と国際結婚して、日本に連れてくる際の手続きです。

入国管理庁から独身証明書を求められます。

しかしながらミャンマーでは独身証明書というものがありません。

大体、世界中のどの国にも独身証明書はあるそうです。

ミャンマーの制度ですが、日本のように役所に婚姻届を出すのでは無く、結婚・離婚は裁判

所に認めてもらいます。

ファミリーリストという書式が販売されていて、そこのファミリーを書いて、公証弁護人に

認証して貰うことで独身だという事を証明して貰い、裁判所に結婚の認可を受ける。

離婚も同様で、離婚した次の日に結婚も可能です。

ミャンマーで結婚する際にファミリーリストを3通作り、1部はミャンマーの裁判所、

1通は日本の入国管理庁

1通は日本の役所に婚姻届を出す際に使います。

ミャンマー人と結婚する人はファミリーリストが必要です。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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