鎌倉幕府から続く時効の制度

取得時効が民法で定められています。

民法(所有権の取得時効)

第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した

者は、その所有権を取得する。

2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占

有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

10年間自分の土地だと思って管理していたら時効で取得出来

自分の土地じゃ亡いと解っていて20年間管理すれば時効取得出来るという制度です。

土地、特に山の中なんて、どこが境界なんか解らない場合が多いですよね!

前の所有者から聞いた境界が違っていて

他人の土地を利用していた

これなら10年で時効取得出来る。

境界は聞いていたけど、隣の土地は使っていないので使ってしまった。

この場合は20年で時効取得できます。

この時効の考え方は古く鎌倉時代の御成敗式目に起源があります。

実質、この御成敗式目が明治維新まで有効だったので明治政府の法制の中にも盛り込まれた

ようです。

御成敗式目第8条

 頼朝公が取り決めたように御家人が20年間支配した土地は、元の領主に返す必要はな

い。しかし、実際には支配していないのに、支配していたと偽(いつわ)った者は証明書を持っ

ていても、その取り決めは適用されない。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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