行政から法律等により、行政指導を受けたり
何らかの処分を受けることがあります。
例えその指導や処分が違法なものであっても取り消されるまで有効です。
その際の救済方法として、裁判も有りますが
裁判はお金や時間、労力がかかるので以下の手続での救済方法があります。
行政手続法三十六条二で行政指導の中止等の求めを定めています
行政庁に次に掲げる事項を記した申出書を提出します
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
これを受けた行政庁は調査の上、必要な措置を執ることになります。
処分に対しては
行政不服審査法により不服審査を出すことができます。
ただし、処分がなされたことを知ってから3か月以内に提出しないといけません。
これを受けた行政庁は審理員に審査させ、行政不服審査会に諮問し、その答申により裁決を
行います。
行政庁の指導や処分、おかしい、納得できないと言う場合は
裁判
もしくは行政指導の中止等の求め、行政不服審査があります。
身近な行政書士に相談することを検討して下さい。
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