外国人に子供が生まれた時にはどうするか?

出入国管理庁のホームページを見ると

日本で出生した日本国籍を持たないの子供が60日を超えて日本に滞在する場合は

出生から30日以内に在留資格取得許可申請を出しなさいとなっている。

おおまかな手続の流れです。

①出生した日より14日以内に区市町村役所に出生届を提出。

このとき必ず出生届受理証明書を2通もらう。

②子供の国籍国である在日大使館(領事館)に出生届及びパスポート発行申請を行う。

 パスポートの発行申請は在留資格取得申請の後でも大丈夫。

③出生の日より30日以内に在留資格取得申請を居住地を管轄する入国管理局にだす。

手数料は無料で、在留資格の許可が下りましたら、パスポートの原本の提示と引き換えに在

留カードの発行されます。

申請の流れ

① 所定の届出書に所定の項目を記入して提出するだけです。

② 中国の場合

  出生届受理証明書(本国での戸籍登録のため、外務省公印確認+大使館認証)

  子供を含めた世帯全体の住民票

  子供を扶養する人の課税証明書(原本)及び納税証明書(原本)各1通

③ 申請書、出生届受理証明書、子供を含めた声帯全体の住民票、両親の在留カード及びパ

  スポートの写し、両親など扶養者の職業及び収入を証するもの(在職証明書、住民税の

  課税・納税証明書)、質問書

※かなり慌ただしい手続になります。

仮に60日を経過してしまったときは在留特別許可を取ります。



行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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