車のナンバー変更

めったにないことですが車のナンバーを変更しないといけない場合があります。

1 どういうときに変更が必要なのか

① 住所変更に伴うもの

  住所を変更すると道路運送車両法第12条1項により「車検証の住所」の変更が必要です。

  車のナンバーは運輸支局毎に発行しています。

  別の運輸支局の所に引っ越せば、ナンバーの変更が必要になります。

② ナンバープレートが破損や遺失したとき

  追突されたりしてプレートが破損した時、まだナンバーが読める状態なら交換。

  読めない状態ならナンバーの変更が必要です。

  また、遺失した時は変更が必要です。

③ ナンバーは変更しないがナンバープレートを替える

  破損して、ナンバーが読める場合

  ペイント式のナンバープレートから字光式や地方版などの図柄入りに変更

2 ナンバーの変更に必要な手続

  自ら若しくは代理人が運輸支局に持ち込んで手続する。

  丁種封印資格のある行政書士が代行し、車の保管場所でナンバープレートを取り付け封

 印する。

3 必要な書類

  自動車登録番号標交付申請書

  手数料納付書

  所有者の委任状(代理人に頼む場合)

  自動車検査証

  住民票

  自動車税申告書

  予約済証(希望するナンバーや図柄入りナンバーの申込みの場合)

  理由書(紛失、盗難の場合)

  字光式自動車登録番号標交付願(字光式ナンバー希望の場合)

  

  

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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