めったにないことですが車のナンバーを変更しないといけない場合があります。
1 どういうときに変更が必要なのか
① 住所変更に伴うもの
住所を変更すると道路運送車両法第12条1項により「車検証の住所」の変更が必要です。
車のナンバーは運輸支局毎に発行しています。
別の運輸支局の所に引っ越せば、ナンバーの変更が必要になります。
② ナンバープレートが破損や遺失したとき
追突されたりしてプレートが破損した時、まだナンバーが読める状態なら交換。
読めない状態ならナンバーの変更が必要です。
また、遺失した時は変更が必要です。
③ ナンバーは変更しないがナンバープレートを替える
破損して、ナンバーが読める場合
ペイント式のナンバープレートから字光式や地方版などの図柄入りに変更
2 ナンバーの変更に必要な手続
自ら若しくは代理人が運輸支局に持ち込んで手続する。
丁種封印資格のある行政書士が代行し、車の保管場所でナンバープレートを取り付け封
印する。
3 必要な書類
自動車登録番号標交付申請書
手数料納付書
所有者の委任状(代理人に頼む場合)
自動車検査証
住民票
自動車税申告書
予約済証(希望するナンバーや図柄入りナンバーの申込みの場合)
理由書(紛失、盗難の場合)
字光式自動車登録番号標交付願(字光式ナンバー希望の場合)
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