姦通罪

本日の出来事で目に付いたのが

1947年、日本国憲法制定に伴い改正刑法を公布して不敬罪と姦通罪を廃止したこと。

それまで刑法が定めた姦通罪とは

夫のある女子が姦通したときは2年以下の懲役に処す。

その女子と相姦した者も同じ刑に処する。

前項の罪は夫の告訴がなければ公訴を提起することができない。

ただし、夫自ら姦通を認めていた時は、告訴は効力を有しない。

そして民法では

姦通によって離婚または刑の宣告を受けた者は相姦者と婚姻することはできない。

要するに奥さんが浮気して、旦那が告訴すれば奥さんと間男は2年以下の懲役の上、旦那と別

れた後も結婚を許さない。

一方で旦那は、別の女(未婚者)と浮気しても罪には問われないというもの。

姦通罪の廃止は日本国憲法の定める男女平等に反するとして廃止になりました。

これはこれでいいのですが世界各国では姦通罪が残っているようです。

アメリカは南部の21州で姦通は犯罪とされています。

韓国・中国・台湾でも姦通罪はありましたが近年廃止されています。

フィリピンは、最高で禁固6年の犯罪になるようです。

イスラム諸国は、ほとんどの国で禁止されています。

ハンムラビ法典で姦通は重罪とされ、イスラム法での最高刑は死刑です。

アフガニスタン・イラン・パキスタン、ソマリア・ナイジェリアでは、最高刑は石打ちによ

る死刑となっています。

刑法も世論によって変わってきます。

近年、我が国では犯罪に対して重罪化が進んでいます。

これまでは無かった犯罪等もこれからは出てくるのかも知れません。

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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