行政書士には職務上の理由があるときは戸籍謄本や住民票の写しを請求する事が出来ます。
しかしながら、職務上の理由が無いのに戸籍や住民票を請求する不届きな輩がいます。
探偵に頼まれて、身辺調査のために戸籍を不正に取得したとして、行政書士が逮捕される事
件が相次ぎ、今月もこういう嘆かわしい事件がありました。
では行政書士はどのような時に戸籍・住民票を請求するのか?
多くあるのは行方不明者を捜すときでしょうか?
隣の家が放置されていて、繁茂した庭木の枝が伸びてきている。
所有者に切ってもらいたいが、登記簿記載の住所に手紙を出しても住所不明で帰ってくる。
こう言う場合、最後の住所地の市町村役場に住民票の除籍簿を請求。
そこから本籍地を突き止め、戸籍の附票を請求して、現在の住所地を特定。
そこに放置された空き家の状況を知らせて、適切な管理を依頼する。
妊娠したと告げた途端に彼氏がいなくなった。
未婚の母になったが、彼氏を見つけて認知して貰いたい。
元夫が養育費を払わず、行方不明に!
借金の返済を求めたいが、住所が解らない。
こういう時に内容証明等の文書作成を受任した上で職務上請求書を使って
戸籍や住民票を請求するんでしょう!
相続等にについては、依頼者からの委任状があれば職務上請求までは不要ですよね!
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