葬儀と法律

従兄弟の葬儀に行ってきました。

従兄弟と言っても父と伯母とは14歳も離れていて、私の25歳上の90歳。

人が亡くなった後の法律について整理してみたいと思います。

1 死亡届

さて、人が亡くなると戸籍法第86条により、死亡届を提出しないといけません。

この届出は死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知

つた日から三箇月以内)に診断書等を添付します。

この届出の義務を負うものは次のように定められています。

第一 同居の親族

第二 その他の同居者

第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意

後見受任者も、これをすることができる。

2 死体埋火葬許可

申請書

死亡届と同時に市町村役場に墓地、埋葬等に関する法律による死体埋火葬許可申請書を提出

し、埋葬又は火葬の許可証を貰います。(このあたりの手続は葬儀社が代行しているケース

が多いと思います。)

3 火葬

地域によって葬儀前に火葬を行うところと後に行う所があります。

4 その他

日本ではほとんど火葬ですが、土葬が禁止されている訳ではありません。

土葬できる墓地を持っているか、土葬可能な墓地を探すかです。 





行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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