従兄弟の葬儀に行ってきました。
従兄弟と言っても父と伯母とは14歳も離れていて、私の25歳上の90歳。
人が亡くなった後の法律について整理してみたいと思います。
1 死亡届
さて、人が亡くなると戸籍法第86条により、死亡届を提出しないといけません。
この届出は死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知
つた日から三箇月以内)に診断書等を添付します。
この届出の義務を負うものは次のように定められています。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意
後見受任者も、これをすることができる。
2 死体埋火葬許可
申請書
死亡届と同時に市町村役場に墓地、埋葬等に関する法律による死体埋火葬許可申請書を提出
し、埋葬又は火葬の許可証を貰います。(このあたりの手続は葬儀社が代行しているケース
が多いと思います。)
3 火葬
地域によって葬儀前に火葬を行うところと後に行う所があります。
4 その他
日本ではほとんど火葬ですが、土葬が禁止されている訳ではありません。
土葬できる墓地を持っているか、土葬可能な墓地を探すかです。
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