国民の祝日に関する法律

明日は勤労感謝の日。

勤労に感謝する日なのでハッピーマンデーでも良い気がしますが新嘗祭の日でもあります。

新嘗祭は、天皇が新穀などの収穫物を神々に供えて感謝し、自らも食する祭事です。

新嘗祭が新穀の収穫に対する感謝の日であることから勤労感謝の日となりました。

自由業の身としては暇ならサンデー毎日、忙しければ月月火水木金金になるので

何時が祝日でも構わないのですが、県庁勤務時代は勤労感謝の日が土曜日になったら

振り替えも無いし、何でやねん!

そんな気持ちでした。

祝日は国民の祝日に関する法律で定められており、ハッピーマンデーにならないのが

元日、建国記念の日、天皇誕生日、春分の日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こども

の日、山の日、秋分の日、文化の日、勤労感謝の日の12日です。

ハッピーマンデーになるのが成人の日、海の日、敬老の日、スポーツの日の4日。

元旦は替えようが無いし、どうせ前後が正月休みになる。

建国記念の日は神武天皇が即位された紀元節に日なので替えると保守派が怒る。

春分の日、秋分の日は天文観測による春分、秋分の日になり、年によって変わるのでハッピ

ーマンデーになっても良さそう!

昭和の日は名君であった昭和天皇の誕生日、替えるのは難しいか?

憲法記念日、みどりの日、こどもの日は、コールデンウィークなのでこのまま。

山の日はあんまり根拠が無いのでハッピーマンデーでも良いし、お盆にくっつけても良いと

思う(12日が御巣鷹山の日なので忌避されていますが、替えても良いのでは?)

文化の日は明治天皇の誕生日、憲法の公布日なので難しいか?

何はともあれ、明日は勤労感謝の日。

休んでリフレッシュしましょう!


行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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