自由競争の時代、行政書士の報酬も統一したものは無く、各自が決めています。
行政書士法第10条の2に報酬の額の掲示等として
「行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなけ
ればならない。」と規定されています。
私の事務所にも掲示しています。
この報酬の決め方ですが、日本行政書士会連合会が行っている統計調査を活用しています。
しかしながら、行政書士業務は1万種類以上有ると言われ
その時々で案件に応じて、見積もりを出すようにしています。
行政書士には法第11条で依頼に応じる義務が規定されています。
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
受けたくない仕事の報酬を相場よりも上げていると依頼も来なくなります。
そうなっても困らないよう依頼が来ればと夢想するこの頃です。
0コメント