補助金申請却下は不利益処分か?

昨日の県書士会の勉強会。

ある町の補助金申請却下は、不利益処分ではないとの回答について。

県内の市町村では不利益処分扱いしているところやそうでないとこがあり

統一されていない。

補助金申請自体は条件付き贈与契約に当らる。

契約なので申込(申請)と承諾(採択)の合致で成立するので

行政庁の処分行為に該当しない。

しかしながら、承諾について要綱等で基準が示されていなければ

恣意的な処分とも言える。

早く起きて、その町のホームページから当該要綱を見つけ読んでみる。

交付条件が示されている。

今回のケースはこの交付条件に合致しないので却下されたことが解った。

事前に公示している要綱で条件を示し、その条件に合致するのなら補助しますという制度。

そこに行政庁の処分性はないのでこの場合は不利益処分には該当しませんね!

行政書士 阿部 竜三 事務所 0858-33-5503

鳥取県倉吉市の行政書士事務所です。 相続、遺言、成年後見、各種申請のお手伝いをさせていただきます。

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